特定非営利活動法人 生涯学習 知の市庭 定款

 

              第1章  総 則

第1条  (名 称)

      この法人は、特定非営利活動法人 生涯学習 知の市庭 という。

   2    略称を使用する場合は (NPO法人)知の市庭 と表記する。

 

第2条  (事務所)

      この法人は、主たる事務所を東京都杉並区和泉3丁目17番15号

      に置く。

   2  この法人は、前項のほか、従たる事務所を北海道札幌市豊平区、茨城県つくば市、

      愛知県名古屋市昭和区に置く。

 

                   第2章  目的及び事業

第3条  (目 的)

      新世紀に、人間らしいよりよき社会を実現する為には、社会の構成員である一人一人

      が、自主自立の精神を育み、小さな努力を積み上げて行くことにより、自らの社会的

      意識を高めると同時に、相互に価値観の相違を包含し、共鳴しあえるコミュニティー

      の創生が必要であろう。

      その為に、より充実した心豊かな生活作りに役立つ情報、知識、智慧などを手近かに

      利用できる自己学習の場を提供することで、自己向上型の生涯学習に貢献することを

      活動の目的とする。

 

第4条  (特定非営利活動の種類)

      この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

         (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

         (2) 社会教育の推進を図る活動

         (3) まちづくりの推進を図る活動

         (4) 環境の保全を図る活動

         (5) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の

             活動

 

第5条  (事 業)

      この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

 @ 保健、医療又は福祉の増進を図るため、自立を図る努力を続け、自宅等での就労

    を希望する人々に、仕事を斡旋、仲介する。

 A 社会教育の推進を図るため、生涯学習の機会を提供し、学習体制の充実を図るべ

    く活動の場を提供する「知の市庭」ネットを開設し、運営する。

 B まちづくりの推進を図るため、官庁等と協働して生涯学習事業に参画し、地域、

まちの話し合いコミュニティーづくりを推進する。

 C 環境の保全を図るため、都市部周辺と農業地域に亘る生活環境の保全に関する自

    然保護、リサイクル、農地の土づくり再生などの活動を支援する。

 D 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助を行

    う。

(2) 収益事業

       @ インターネットを利用した広告代理店業などの収益事業を行う。

 A 生涯学習などに関する書籍(電子媒体を含む)の出版及び販売並びに出版、講演

会、シンポジュームなどの受託などを行う。

 B 出版物に関する市場調査、コンサルティングなどを行う。

 C 情報技術の教育と教材などの販売を行う。

 D 環境保全に関する業務の受託を行う。

 E 「知の市庭」関連商品などの物品販売を行う。

   2    前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、

      その収益は同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

                  第3章 会 員

第6条 (会員の種別)

      この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」

      という。)上の社員とする。

    (1) 正会員

この法人の目的に賛同して入会し、この法人の活動を推進する個人・団体で、総会

における議決権を有するもの。

(2) 支援会員

この法人の目的に賛同して入会し、この法人の事業を支援・後援する個人・団体で、

総会における議決権を有しないもの。

(3) メンバー会員

この法人の目的に賛同して入会し、登録した個人・団体で、総会における議決権を

有しないもの。

 

第7条  (入 会)

      正会員、支援会員及びメンバー会員(以下「会員」という。)の入会については、特に条

      件を定めない。

   2  会員として入会しようとするものは、代表理事が別に定める入会申込書により、理事

      会に申し込むものとし、理事会は、正当な理由がない限り入会を認めなければならな

      い。

   3  理事会は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ

      て本人にその旨を通知しなければならない。

 

第8条  (入会金及び会費)

      会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

第9条  (会員の資格の喪失)

      会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

         (1) 退会届の提出をしたとき。

        (2) 本人が死亡したとき、又は会員である団体が消滅したとき。

        (3) 正当な理由なく会費を滞納し、催告を受けてもそれに応じず、納入しないとき。

        (4) 除名されたとき。

 

10条 (退 会)

        会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することが

      できる。

 

11条 (除 名)

      会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する

      ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければな

      らない。

      (1) この定款等に違反したとき。

      (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

12条 (拠出金品の不返還)

      既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

 

第4章 役員及び職員

13条 (役員の種別及び定数)

      この法人に次の役員を置く。

           (1) 理事  10人以上30人以内

       (2) 監事  2人

   2  理事の中から代表理事1名を選任し、さらに、代表理事補佐の目的で、副代表理事を

      1名、執行理事を若干名置くことができる。

   3  この法人は、名誉会長、顧問、アドバイザーを置くことができ、理事会の推薦により

  代表理事が委嘱する。又これに関する必要な事項は理事会の議決を経て代表理事が定

める。

  名誉会長、顧問、アドバイザーは、理事会に於ける議決権を有しない。

 

14条 (役員の選任等)

      理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

   2  代表理事、副代表理事及び執行理事は、理事の互選とする。

   3  役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が

  2人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の

  総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

   4  監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。

 

15条 (役員の職務)

      代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。

   2  副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故あるとき又は代表理事が欠けたと

      きは、副代表理事がその職務を代行する。

      また、執行理事は別途理事会の議決を経て代表理事が定める。

   3  理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人業務

  を執行する。

   4  監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は

        法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを

        総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

        若しくは理事会の招集を請求すること。

 

16条 (役員の任期等)

      役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

   2  補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者

の任期の残存期間とする。

   3  役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わ

なければならない。

 

17条 (役員の欠員補充)

      理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ

      を補充しなければならない。

 

18条 (役員の解任)

      役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する

      ことができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければ

      ならない。

         (1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

         (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

19条 (役員の報酬等)

      役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

   2    役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

   3    前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

20条 (事務局及び職員)

      この法人に、事務を処理するため事務局、支部を設け、事務局長、支部長及び必要な

        職員を置く。理事は、事務局長、支部長もしくは職員と兼務できる。

2        事務局長、支部長は、理事会の議決を経て代表理事が委嘱し、職員は代表理事が任免

する。

   3    事務局、支部の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事が

      別に定める。

 

             第5章   総 会

21条 (総会の種別)

      この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

22条 (総会の構成)

      総会は、正会員をもって構成する。

 

23条 (総会の権能)

      総会は、以下の事項について議決する。

      (1) 定款の変更

      (2) 解散

      (3) 合併

      (4) 事業計画及び収支予算

      (5) 事業報告及び収支決算

      (6) 役員の選任又は解任、

      (7) 入会金及び会費の額

      (8) その他運営に関する重要事項

 

24条 (総会の開催)

      通常総会は、毎年1回開催する。

   2  臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

      (1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

      (2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

         招集の請求があったとき。

      (3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

25条 (総会の招集)

      総会は、前条第2項第3号の場合を除き、代表理事が招集する。

2        代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日

から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

   3  総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもっ

      て、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

26条 (総会の議長)

      総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

 

27条 (総会の定足数)

      総会は、正会員総数の2分の1以上の出席により成立する。

 

28条 (総会の議決)

      総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項と

      する。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意が

      あった場合は、この限りではない。

   2  総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって

      決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

29条 (総会の表決権等)

      各正会員の表決権は、平等とする。

   2  やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

      ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することがで

      きる。

   3    前項の規定により表決した正会員は、第27条、第28条及び第30条第1項及び第51

      条の適用については、総会に出席したものとみなす。

   4  総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

      とができない。

 

30条 (総会議事録)

      総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

      (1) 日時及び場所

      (2) 正会員の総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、

         その数を付記すること。)

      (3) 審議事項

      (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

      (5) 議事録署名人の選任に関する事項

   2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、

      押印しなければならない。

 

              第6章 理事会

31条 (理事会の構成)

      理事会は、理事をもって構成する。

 

32条 (理事会の権能)

      理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

      (1) 総会に付議すべき事項

      (2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

      (3) 役員の職務に関する事項

      (4) 法人の業務執行に関する事項

      (5) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条

         において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

      (6) 事務局の組織及び運営に関する事項

      (7) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

33条 (理事会の開催)

      理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

      (1) 代表理事が必要と認めたとき。

      (2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって

         招集の請求があったとき。

      (3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

34条 (理事会の招集)

      理事会は、代表理事が招集する。

   2  代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から

      15日以内に理事会を招集しなければならない。

   3  理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面を

      もって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

35条 (理事会の議長)

      理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

 

36条 (理事会の議決)

      理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項

      とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の2分の1以上の同意が

      あった場合は、この限りではない。

   2  理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する

  ところによる。

 

37条 (理事会の表決権等)

      各理事の表決権は、平等なるものとする。

   2  やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

      ついて書面をもって表決することができる。

   3  前項の規定により表決した理事は、次条第1項の適用については、理事会に出席した

      ものとみなす。

   4  理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

      とができない。

 

38条 (理事会議事録)

      理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

      (1) 日時及び場所

      (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記

         すること。)

      (3) 審議事項

      (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

      (5) 議事録署名人の選任に関する事項

   2  議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、

      押印しなければならない。

 

              第7章 資産及び会計

39条 (資産の構成)

      この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

      (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

      (2) 入会金及び会費

      (3) 寄付金品

      (4) 財産から生じる収入

      (5) 事業に伴う収入

      (6) その他の収入

 

40条 (資産の区分)

      この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及び収益事

      業に関する資産の2種とする。

 

41条 (資産の管理)

      この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が

      別に定める。

 

42条 (会計の原則)

      この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

 

43条 (会計の区分)

      この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計及び収益事

      業に関する会計の2種とする。

 

44条 (事業計画及び予算)

      この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、代表理事が作成し、総会の議決を経

      なければならない。

 

45条 (暫定予算)

      前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理

      事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出する

      ことができる。

   2  前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

46条 (予備費の設定及び使用)

      予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

   2  予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

 

47条 (予算の追加及び更正)

      予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加

      又は更正をすることができる。

 

48条 (事業報告及び決算)

      この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

      は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議

      決を経なければならない。

   2  決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

49条 (事業年度)

      この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

 

50条 (臨機の措置)

      予算をもって定めるもののほか、借入金の借り入れその他新たな義務の負担をし、又

      は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 

               第8章  定款の変更、解散及び合併

51条 (定款の変更)

      この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の2分の1以上の

      多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の

      認証を得なければならない。

 

52条 (解 散)

      この法人は、次に掲げる事由により解散する。

      (1) 総会の決議

      (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

      (3) 正会員の欠亡

      (4) 合併

      (5) 破産

      (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

   2  前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承

      諾を得なければならない。

   3  第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

53条 (残余財産の帰属)

      この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会

      に於いて出席した正会員の過半数をもって決した、目的を同じくする特定非営利活動

      法人、財団法人または社団法人に譲渡するものとする。

 

54条 (合 併)

      この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の2分の1以上の議決

      を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

 

               第9章  公告の方法

55条 (公告の方法)

      この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

 

               第10章   雑  則

56条 (細 則)

      この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、代表理事がこれを定め 
      る。

 

               附    則

  1.  この定款は、この法人の成立の日から施行する。

  2.    この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とし、その任期は、第16条1項の規定

      に関わらず、成立の日から平成14年12月31日までとする。

名誉会長

空席

代表理事

東島信明

副代表理事

羽根田達治

理事

石川元彦

理事

押樋良樹

理事

大澤水起雄

理事

金谷光博

理事

坂田 仰

理事

佐久間勲

理事

佐藤一紀

理事

佐野浩雄

理事

新明俊彦

理事

新見 彰

理事

日下田紀三

理事

横坂敏彦

監事

楠田隆英

監事

佐藤セツ子

 

3.  この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立

      総会の定めるところによるものとする。

  4.  この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成

      14年9月30日までとする。

  5.  この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず次に掲げる額と

      する。

@正 会 員(個人、法人) 入会金 10万円/1口      会費 2万円/年

A支援会員(個人、法人) 入会金 なし       会費 1万円/年

Bメンバー会員      入会金 なし       会費 なし

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